条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
› 第十二条
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十二条 (差押えの禁止)
昭和四十年法律第百号
法律
(差押えの禁止)
第十二条
特別弔慰金を受ける権利及び
第五条第一項
に規定する国債は、差し押えることができない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第十二条(差押えの禁止)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
← 第十一条(譲渡又は担保の禁止)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 目次
第十三条(非課税) →