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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十一条 (譲渡又は担保の禁止)
昭和四十年法律第百号
法律
(譲渡又は担保の禁止)
第十一条
特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
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