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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十一条 (譲渡又は担保の禁止)

昭和四十年法律第百号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第十一条

特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

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