(労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)
令和三年二月一日から同年三月三十一日までの間に労災保険に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての法第十二条第二項の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、第十三条の規定の適用については、別表第二の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19%」とあるのは、「18%」とする。
2請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立し、同日において現に法第七条の規定により一の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により一の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「一括特定請負建設事業」という。)についての平成三十年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第四項において同じ。)及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第四項において「修正後労災保険率」という。)及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第四項において「修正後の請負金額に乗ずべき率」という。)とする。
3前項の規定により、一括特定請負建設事業についての平成三十年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率について、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第十二条第三項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、令和二年度又は令和三年度の場合に限る。)にあつては、平成三十年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。
4請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、平成三十年四月一日から令和三年二月一日前までの間に労災保険に係る保険関係が成立したもののうち、法第七条の規定により一の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、修正後労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び修正後の請負金額に乗ずべき率。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第二十条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率(第十三条の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。