(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準) 第九条 法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗