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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第九条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

第九条

第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

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