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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十条 (継続事業の一括)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(継続事業の一括)

第十条

第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
    1. 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
    2. 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
    3. 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
  2. それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

2第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 申請年月日
  3. 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
  4. 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

3第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。

4第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 届出年月日
  3. 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
  4. 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容

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(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第二十五条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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