(複数業務要因災害による疾病の範囲) 第十八条の三の六 法第二十条の三第一項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。 e-Gov法令検索で第十八条の三の六を開く ↗