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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の五 (介護補償給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(介護補償給付の請求)

第十八条の三の五

障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。

2介護補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 労働者の氏名、生年月日及び住所
  2. 年金証書の番号
  3. 障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態
  4. 介護を受けた場所
  5. 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額
  6. 請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に従事した者の氏名、生年月日及び請求人との関係

3前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

  1. 前項第三号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書
  2. 前項第五号に該当する場合にあつては、介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類
  3. 前項第六号に該当する場合にあつては、介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書

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