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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十五 (介護給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(介護給付の請求)

第十八条の十五

介護給付の支給を受けようとする者は、第十八条の三の五第二項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2第十八条の三の五第一項及び第三項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。

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