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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十六 (二次健康診断等給付に係る検査)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(二次健康診断等給付に係る検査)

第十八条の十六

第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。

  1. 血圧の測定
  2. 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
  3. 血糖検査
  4. 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定

2第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。

  1. 空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
  2. 空腹時の血中グルコースの量の検査
  3. ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
  4. 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
  5. 頸部超音波検査
  6. 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

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