(二次健康診断等給付に係る検査)
第十八条の十六
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
- 一血圧の測定
- 二低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
- 三血糖検査
- 四腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
2法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
- 一空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
- 二空腹時の血中グルコースの量の検査
- 三ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
- 四負荷心電図検査又は胸部超音波検査
- 五頸部超音波検査
- 六微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)