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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十七 (二次健康診断の結果の提出)
昭和三十年労働省令第二十二号
府省令
(二次健康診断の結果の提出)
第十八条の十七
法
第二十七条
の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。
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「労働者災害補償保険法施行規則第十八条の十七(二次健康診断の結果の提出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働者災害補償保険法 第27条
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労働者災害補償保険法施行規則 目次
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