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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十七 (二次健康診断の結果の提出)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(二次健康診断の結果の提出)

第十八条の十七

第二十七条の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。

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