(介護給付の額) 第十八条の十四 第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の十四を開く ↗