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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十四 (介護給付の額)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(介護給付の額)

第十八条の十四

第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

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