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労働者災害補償保険法施行規則 第十五条の五 (請求等についての代表者)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(請求等についての代表者)

第十五条の五

遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

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