第十五条の四
法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一死亡した労働者の氏名及び生年月日
- 二請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡した労働者との関係
- 三請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名
- 四遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- イ当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
- ロイに掲げる者以外の者当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
- イ
2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。