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労働者災害補償保険法施行規則 第十五条 (遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)

第十五条

第十六条の二第一項第四号(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第二十条の六第三項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。

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