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労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の四 (遺族補償給付等に係る生計維持の認定)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)

第十四条の四

第十六条の二第一項及び第十六条の七第一項第二号(これらの規定を法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

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