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労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の三 (障害補償給付の変更)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(障害補償給付の変更)

第十四条の三

所轄労働基準監督署長は、法第十五条の二に規定する場合には、当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。

2前項の決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 年金証書の番号
  2. 労働者の氏名、生年月日及び住所
  3. 変更前の障害等級

3前項の請求書には、請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

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