条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法 第十六条の七

昭和二十二年法律第五十号法律

第十六条の七

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法第十六条の七について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の六 労働者災害補償保険法 目次 第十六条の八 →