第十六条の八 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。2第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の八を開く ↗