(特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)
第三条
法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。
法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。
第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。