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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十四条 (特別遺族年金の受給権者の定期報告)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(特別遺族年金の受給権者の定期報告)

第十四条

特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 受給権者の氏名及び住所
  2. その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
  3. 受給権者及び前号の遺族のうち第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無

2前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給権者及び前項第二号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
  2. 前項第二号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

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