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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十三条

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令

第十三条

特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

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