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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十二条

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令

第十二条

特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。

2前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 特別遺族年金証書の番号
  2. 亡失、損傷又は氏名の変更の事由

3特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。

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