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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十一条 (特別遺族年金証書)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(特別遺族年金証書)

第十一条

所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第二号)を当該受給権者に交付しなければならない。

  1. 特別遺族年金証書の番号
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 支給の請求をした年月日

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