(特別遺族年金証書) 第十一条 所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第二号)を当該受給権者に交付しなければならない。一特別遺族年金証書の番号二受給権者の氏名及び生年月日三支給の請求をした年月日 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗