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労働者災害補償保険法施行規則 第二十条の三
昭和三十年労働省令第二十二号
府省令
第二十条の三
年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を廃棄しなければならない。
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