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労働者災害補償保険法施行規則 第二十三条の二 (事業主の意見申出)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(事業主の意見申出)

第二十三条の二

事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
  4. 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
  5. 事業主の意見

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