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労働者災害補償保険法施行規則 第二十三条 (事業主の助力等)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(事業主の助力等)

第二十三条

保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

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