(準用)
第二十条
法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三条第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
法第十二条の二の二及び第四十七条の三並びに労災則第十九条及び第二十三条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第四十七条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第十九条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第二十三条第一項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。