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労働者災害補償保険法 第四十七条の三

昭和二十二年法律第五十号法律

第四十七条の三

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

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