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労働者災害補償保険法施行規則 第二十二条 (第三者の行為による災害についての届出)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(第三者の行為による災害についての届出)

第二十二条

保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

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