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労働者災害補償保険法施行規則 第二十四条 (法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)

第二十四条

第二十九条第一項第一号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。

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