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労働者災害補償保険法施行規則 第二十五条 (義肢等補装具費)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(義肢等補装具費)

第二十五条

義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。

  1. 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
  2. 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
  3. その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。

3前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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