条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第二十六条 (外科後処置)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(外科後処置)

第二十六条

外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。

  1. 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
  2. その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. その他厚生労働省労働基準局長が定める処置

3第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。

4前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第二十六条(外科後処置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(義肢等補装具費) 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第二十七条(労災はり・きゆう施術特別援護措置) →