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労働者災害補償保険法施行規則 第十一条 (療養の給付の方法等)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(療養の給付の方法等)

第十一条

法の規定による療養の給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

2都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地
  2. 診療科名

3第一項の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者は、それぞれ様式第一号から第四号までによる標札を見やすい場所に掲げなければならない。

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(昭和三十五年改正法附則第十六条の規定による長期給付の額の改訂)

昭和三十五年改正法附則第十六条第一項の平均給与額(以下「平均給与額」という。)は、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの毎月きまつて支給する給与額の年間合計額によるものとする。

2労働大臣は、平均給与額が労働者が負傷し又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し又は低下した比率を基準として、当該労働者に係る第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下同じ。)若しくは第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率を定め、平均給与額が上昇し又は低下し以後その状態が継続すると認められる年の翌年の三月三十一日までに告示するものとする。

3昭和三十五年改正法附則第十六条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付の額の改訂は、改訂の基礎となつた年の平均給与額を基礎として行なうものとする。

4昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定により長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなされる者であつて、昭和三十四年以前において平均給与額がその者に係る当該負傷し又は疾病にかかつた日の属する年の平均給与額の百分の百二十をこえるに至つているものについて昭和三十五年四月以降行なわれる傷病給付又は第一種障害給付の額の改訂に用いるべき率は、前項の規定にかかわらず、別に労働大臣が定めて告示する。

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