(療養の費用を支給する場合) 第十一条の二 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗