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労働者災害補償保険法施行規則 第十一条の二 (療養の費用を支給する場合)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(療養の費用を支給する場合)

第十一条の二

法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。

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