(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条
労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。