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労働者災害補償保険法施行規則 第二十八条 (アフターケア)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(アフターケア)

第二十八条

アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。

  1. 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
  2. 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
  3. その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

2前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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