条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第二十九条 (アフターケア通院費)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(アフターケア通院費)

第二十九条

アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。

2前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第二十九条(アフターケア通院費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(アフターケア) 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第三十条(振動障害者社会復帰援護金) →