(アフターケア通院費) 第二十九条 アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。2前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗