(振動障害者社会復帰援護金)
第三十条
振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。
2振動障害者社会復帰援護金の支給額は、法第八条の二第一項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。
- 一前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳以上の者百二十日
- 二前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳未満の者二百日
3前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。