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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十二

昭和三十年労働省令第二十二号府省令

第四十六条の二十二

所轄都道府県労働局長は、法第三十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

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