第四十六条の二十一 法第三十四条第二項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。一労働保険番号二事業主の氏名又は名称及び住所三事業の名称及び事業場の所在地四申請の理由 e-Gov法令検索で第四十六条の二十一を開く ↗