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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十一

昭和三十年労働省令第二十二号府省令

第四十六条の二十一

第三十四条第二項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所
  3. 事業の名称及び事業場の所在地
  4. 申請の理由

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