(所在不明による支給停止の解除の申請) 第十五条の七 法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗