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労働者災害補償保険法施行規則 第十五条の七 (所在不明による支給停止の解除の申請)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(所在不明による支給停止の解除の申請)

第十五条の七

第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。

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