(年金証書) 第二十条 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。一年金証書の番号二受給権者の氏名及び生年月日三年金たる保険給付の種類四支給事由が生じた年月日 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗