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労働者災害補償保険法施行規則 第二十条 (年金証書)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(年金証書)

第二十条

所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

  1. 年金証書の番号
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 年金たる保険給付の種類
  4. 支給事由が生じた年月日

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