条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働者災害補償保険法施行規則
› 第十八条の十一
労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の十一 (葬祭給付の額)
昭和三十年労働省令第二十二号
府省令
(葬祭給付の額)
第十八条の十一
第十七条
の規定は、葬祭給付の額について準用する。
e-Gov法令検索で第十八条の十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第十八条の十一(葬祭給付の額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
この条文を参照している条文
第46条の20
← 第十八条の十(遺族一時金の請求)
労働者災害補償保険法施行規則 目次
第十八条の十二(葬祭給付の請求) →