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労働者災害補償保険法施行規則 第五十一条 (書類の保存義務)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(書類の保存義務)

第五十一条

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

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