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労働者災害補償保険法施行規則 第五十一条の二 (報告命令等)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(報告命令等)

第五十一条の二

第四十六条から法第四十七条の二まで及び法第四十九条第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。

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