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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の二十六 (特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)

第四十六条の二十六

第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。

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