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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の九 (複数事業労働者休業給付の請求)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者休業給付の請求)

第十八条の三の九

第十三条の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「前項第三号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の九において準用する前項第五号から第七号まで」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十八条の三の九において準用する第一項第八号」と読み替えるものとする。

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