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労働者災害補償保険法施行規則 第三十二条 (法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

第三十二条

第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。

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