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労働者災害補償保険法施行規則 第三十六条 (長期家族介護者援護金)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(長期家族介護者援護金)

第三十六条

長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。

2長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。

3前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

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