(在外公館に勤務する職員等の特例)
第二十条の三
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。